軽自動車の廃車で親や家族など名義が違う場合に代理で行える?

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軽自動車の廃車で親や家族など名義が違う時に、代理で行うことってできるのでしょうか?

委任状があれば、することが可能ですよ。

それには、色々と準備する必要があります。

今回は、軽自動車の廃車で名義が違う時にどのように代理で行えば良いのか詳しくご紹介いたします。

参考にしてみてくださいね。

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名義が違う場合でも軽自動車を廃車にできる?

名義が違うとき、軽自動車の廃車をすることができるのでしょうか?

車検証に書かれている所有者と使用者。

ここに書かれている所有者の名義が本人でないと廃車はできないようになっています。

でも、時と場合によっては名義が違っても廃車をすることができるのですが、理由によって手続きをしなくてはいけません。

名義が違う場合で廃車をすることができるのは、所有者からの代理人への委任状が必要になりますよ。

所有者が何らかの事情で廃車手続きができないとき、委任状を貰えば、代理で廃車手続きをすることができます。

国土交通省のホームページからも委任状をダウンロードすることができるので、それに従って必要なときは書いてみてくださいね。

所有者から委任状をもらえないとき、シチュエーションによって次のような方法になりますよ。

  • 他の人の名義の軽自動車を廃車にするとき
  • 認知症になってしまった親の車を廃車にするとき
  • 故人の車を廃車にするとき
  • 所有者が行方不明になってしまった車の廃車の場合
  • 持ち主が不明の放置車両の廃車の場合

他の人の名義の軽自動車を廃車にするとき

他の人から車を譲ってもらい、そのまま名義変更をせずに乗っていた場合です。

このような車を廃車にしたいときは、まずは、名義変更をし、それから抹消登録をしなくてはいけなくなるのです。

この手続きに必要な書類としては、以下のものがあります。

  • 旧所有者の実印を押した譲渡証明書
  • 旧所有者の実印を押した委任状及印鑑証明(発行3カ月以内)
  • 新所有者の印鑑証明(発行3カ月以内)
  • 新所有者の実印

これらを用意して手順を踏んでくださいね。

ただし、車検が切れていると名義変更することができなくなるので、車検が切れる前に全て行いましょう。

認知症になってしまった親の車を廃車にするとき

親が認知症で、廃車の手続きをするのが難しいと判断された場合成年後見人を立てないといけなくなります。

家庭裁判所でこの申請ができ、成年後見人になれた場合、その人が車の廃車を代理ですることができるのです。

故人の車を廃車にするとき

軽自動車の場合、名義変更をしてから廃車にすれば良いのです。

ちなみに普通乗用車の場合は、相続手続きが必要になります。

軽自動車検査協会で名義変更をすれば、廃車をすることができるようになりますよ。

必要な書類は以下のものになります。

  • 自動車検査証
  • 住民票(使用者と所有者)(発行3ヶ月以内)
  • 自動車検査証記入申請書
  • 軽自動車税申告書
  • 自動車取得税申告書
  • 使用者の印鑑
  • 所有者の印鑑
  • 旧所有者の印鑑

所有者が行方不明になってしまった車の廃車の場合

所有者が行方不明になってしまったときは、とても厄介で本人が見つかるまで車の廃車ができません。

裁判所に本人が失踪していることを提出し、法的に死亡扱いと認定されたら、代理で車の廃車をすることが可能になります。

でも、長い年月が必要になるので、あまり良い解決策ではないでしょう。

もう一つとしては、裁判を起こして名義変更の許可を勝ち取ると言うこと。

これもまたあまりお勧めできない案件です。本人が見つかるようにするのが最善と言えるかもしれません。

持ち主が不明の放置車両の廃車の場合

まずは、警察に届ける必要があります。所有者を特定しなくてはいけません。

もし、仮に事件性などがあったら警察が保管してくれるので持って行ってくれます。

この場合は、まずは警察に相談してみましょう。

名義が違う軽自動車の廃車をしたいときは、まずは、名義変更からしなくてはいけません。

名義を変更してからなら、いつでも廃車手続きが可能になりますよ。

所有者本人の代理としてなら廃車手続きは可能です。

その場合は名義変更ではなく、所有者からの委任状が必要になります。

軽自動車の廃車を代理で行う方法

軽自動車の廃車を代理で行うときの方法をご紹介いたします。

代理の人が代わりに廃車手続きができるように委任状を書きましょう。

国土交通省のホームページで委任状がダウンロードできるのでそれを利用すると良いでしょう。

記載する内容としては、こんな感じになります。

  • 受任者の住所、氏名
  • 委任者の住所、氏名
  • 委任した年月日
  • 委任内容
  • 自動車の登録番号
  • 車台番号
  • 委任者の実印

 

もし所有者方が海外にいる場合は次のような書類が必要になります。

  • 車検証
  • 住民票の除票
  • サイン証明書(印鑑証明書の代わり)
  • 委任状
  • 譲渡証明書
  • ナンバープレート2枚

住民票に書いてある住所と車検証に書いてある住所が違うときはさらに戸籍附票が必要になるので気を付けてくださいね。

サイン証明書は領事館で発行してもらえますよ。

一時抹消をした後に車を解体する場合の流れ

1. 車検の所有者を確認

2. 必要な書類を揃える

  • 車検証
  • 申請依頼書
  • ナンバー前後2枚
  • 手数料350円

3. ナンバープレートを取り外す

前と後ろについているナンバープレートを外します。

4. 書類を提出

陸運局にて、書類と一緒にナンバープレートも提出します。

委任状もこのとき渡して、一時抹消手続きをしましょう。

5. 解体届を出し、引き取り、解体

一時抹消手続きが終わったら、解体業者に引き渡し、車を解体してもらいます。

6. 解体届けの提出

軽自動車協会からの一時抹消登録証明書と、移動報告番号、解体証明書をもらい、窓口で解体届を提出します。

解体後に永久抹消する場合

1. ナンバープレートを外す。車検証をとっておく

解体をお願いする前に、ナンバープレートを外しておきましょう。

2. 解体業者に引き取ってもらって解体する

委任状を提示し、解体を依頼します。

3 車検証に書いてある所有者を確認

車検証をとっておいて所有者をもう一度確認してください。

委任状及び所有者の印鑑証明書と実印を用意しておきましょう。

4. 書類を用意

  • 所有者の印鑑
  • 車検証
  • 引取証明書
  • ナンバー前後2枚
  • 解体届出書

※リサイクル券の番号を必ず解体業者からもらっておいてくださいね。

5. 書類を提出

陸運局で、必要な書類を全て提出し永久抹消登録をします。

永久抹消登録にも手数料が必要になります。

陸運局で、証紙を購入し、それを納付書にはって提出してくださいね。

と言うような流れになっていますよ。

 

他人の車を代理で廃車をする場合は、必ず委任状が必要になります。

委任状を作成してもらってくださいね。

一時抹消は税金等を止めるだけでまた登録すれば走れますが、永久抹消は完全に解体して二度と公道を走れなくなります。

どちらの方法を選択するのか、よく考えてから廃車手続きをしましょう。

手続きが複雑になりますが、車を売ってしまう場合にはほとんど買取業者が手続きを行ってくれます。

手続きが面倒なら買取業者に買い取ってもらうのが一番です。

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まとめ

軽自動車の廃車で名義が違う時に代理で行えるのかどうか詳しくご紹介いたしました。

委任状をもらっておけば、代理で行うことは可能です。

委任状がもらえないときは、名義変更をする必要がありますよ。

所有者本人でないと車は廃車できないようになっています。

名義変更さえできれば、自由に車を廃車することは可能になりますよ。

それぞれのシチュエーションによって書類も変わってきますので不備のないように用意してくださいね。

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