軽自動車の廃車手続きをするとき、いろいろな書類を用意する必要がありますが、その中でも印鑑証明は必要なのでしょうか?
印鑑証明が必要な場面もあるかと思うのですが、どの時に必要なのかいまいちよく把握していないということもあるでしょう。
今回は、軽自動車の廃車手続きに印鑑証明が必要なのかどうか詳しくご紹介いたします。
参考にしてみてくださいね。
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軽自動車の廃車手続きで印鑑証明は必要?
軽自動車の廃車手続きに印鑑証明は必要なのでしょうか?
結論から言うと、軽自動車の廃車手続きには印鑑証明は入りません。
軽自動車の場合、2種類の方法があって、一時的に使用を停止する自動車検査証返納届と永久に処分するために、解体後に手続きをする解体返納があります。
どちらの場合も、印鑑証明は必要ないのです。
解体返納するときは、以下の書類が必要になっていますよ。
- 自動車検査証(車検証)
- 使用済自動車引取証明書
- ナンバープレート
- 解体届出書
- 申請依頼書(代理人が行う場合)
印鑑証明は、普通乗用車の廃車の時のみ必要で、軽自動車には入らないので、うっかり忘れていたなんてことになっても大丈夫ですよ。
書類の不備があると、受理されなかったりするので、必要なものはしっかり準備してくださいね。
もし、車検証の住所と現在の住所が違っているときは、印鑑証明が必要になってきます。
その際、住所変更される前の住所も証明する必要があり、住民票や、場合によっては戸籍の附票も必要になるので用意してくださいね。
印鑑証明書や戸籍附票、住民票など用意するときは、発行から3ヶ月いないとなっているので気を付けてください。
まとめ
軽自動車の廃車手続きに印鑑証明は必要なのかどうか詳しくご紹介いたしました。
軽自動車の場合は、印鑑証明は必要ありません。
普通に廃車をお願いするときは、入らないので大丈夫ですよ。
ただし、次のような時には必要になってきます。
車検の住所と現住所が違うときは、印鑑証明が必要になるので用意してくださいね。
その際、印鑑証明のほかに、住民票、場合によっては戸籍附票も必要なこともあるのでしっかり準備しましょう。
このような書類を用意するときは、発行日から3ヶ月以内となっているので、気をつけてくださいね。
軽自動車の廃車で、車検の住所と現住所が同じであるなら印鑑証明は入らないですよ。
廃車手続きで不安、と言うときはまずは業者に相談してみることをオススメします。